公衆無線LANサービス契約約款

第1章 総則

第1条(契約約款の適用)

株式会社創発(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この公衆無線LANサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、公衆無線LANサービスを提供します。

第2条(契約約款の変更)当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。その場合、契約者は、変更後の契約約款の規定に従うものとします。

2.当社は、この約款を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が別に定める方法により通知します。

第3条(用語の定義)

本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語用語の意味
電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
公衆無線LANサービス公衆無線LAN網を使用して行う電気通信サービス
申込者当社と公衆無線LANサービス契約の締結を希望する者
契約者当社と公衆無線LANサービス契約を締結した者
利用者公衆無線LANサービスを利用する者(公衆無線LAN契約者を含みます)
契約店舗当社と公衆無線LANサービス契約を締結した対象店舗
月額基本料金当社と契約者の間で定めた公衆無線LANサービスの月間利用料

第2章 公衆無線LANサービスの提供範囲

第4条(公衆無線LANサービスの内容)本サービスは、契約者の所有、管理、運営する店舗等(以下「契約店舗」といいます)に当社が所有し契約者に貸与する電気通信設備を来店者にご利用いただくという内容です。

2.本サービスには広帯域回線の敷設やインターネットサービスプロバイダ業務やブロードバンドルーターの提供は含まれておりませんのであらかじめご用意いただく必要があります。なお、本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況や他回線との干渉、交換機収容局からの距離などにより速度が低下することがあります。

3.本サービスは、インターネットに接続することを保証するサービスではありません。

4.契約店舗の利用者には、当社が利用規約に定める範囲でサービスを提供します。

5.当社は当社の判断に基づき、必要に応じて必要な時に当社が所有または使用権をもつ電気通信設備を遠隔監視し、電気通信設備を交換し、または電気通信設備に含まれるソフトウェアの更新作業や設定変更やログデータの取得ができるものとします。

第5条(公衆無線LANサービスの種類)本サービスの提供方法は、当社が指定する無線LAN方式によるものとします。

本サービスは、店舗に提供する以外にも、病院、娯楽施設、学校、オフィス等の施設に提供することがあります。その場合の料金体系については、設置場所の規模等によって個別に定めるものとします。

2.本サービスは店舗の想定利用者数や広さによって設置する電気通信設備の種類や台数が異なる場合があります。その場合の料金体系については、個別に定めるものとします。

3.本サービスは目視や監視カメラ等により利用者の出入りを十分把握できる店舗や施設にのみ提供することができます。

第3章 契約

第6条(契約の申込)本サービス契約の申込みをするときは、本契約約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に提出していただくか、当社指定の方法で(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式を当社へ送信する方法を含みます)申込みいただきます。

2.当社は1の店舗ごとに1の公衆無線LANサービス契約を締結します。複数の店舗を所有、管理、運営する申込者が複数の店舗で申し込む場合は複数の契約の申込みが必要です。

第7条(契約内容の確認)申込者は、前条の契約申込書に記載された内容をすべて確認・承諾の上、当社との契約手続きを行うものとします。

第8条(契約申込の成立)契約申込は、前条の契約手続きをすべて完了し、当社がこれを受け付けた順序に従って承諾したときに成立します。

2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その公衆無線LANサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1)公衆無線LANサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。

(2)申込者が公衆無線LANサービスの料金又は工事に関する費用の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(3)申込者が、当社が別に定める条件を満たしていないと判断したとき。

(4)その他公衆無線LANサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第9 条(契約内容の誠実義務等)契約者および当社は、契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行う義務があります。

2.本契約約款及び申込書等の契約書に定めがない事項で必要なものについては、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。

第10条(設備等の設置条件)契約者は、本サービスを利用するために必要な電気通信設備を設置するためのスペースと電源とインターネットに接続可能でLANポートの空きのあるブロードバンドルーター(以下「接続機器」といいます)を提供するものとします。

2.公衆無線LANサービスを提供するのに必要なインターネット通信費用(プロバイダ利用料、回線利用権の費用、接続機器レンタル料金、オプション料金等)や電気代は契約者が負担するものとします。

3.契約者はインターネット通信回線が公衆無線LANサービスの提供を目的として利用可能であることをあらかじめ確認するものとします。

4.当社が貸与する電気通信設備の設置が困難な時、契約者は接続機器の設定変更の要請に応じるものとします。

第11条(設置後のサポート)当社は、設備等の設置が終了した後、以下のサポートを⾏います。

(1) 当社が貸与する電気通信設備の保守・メンテナンス

(2) 公衆無線LANサービス利用者からのお問い合せへの対応

第12条(契約内容の変更)当社は、契約者から請求があったときは、第6条(契約の申込)に規定する契約内容の変更を行います。

2.前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込の成立)の規定に準じて取り扱います。

第13条(契約者の変更)契約者は氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書⾯にて変更手続きを行うものとします。

第14条(契約の終了)契約者から当社指定の方法で(電磁的方法やインターネットを経由して当社所定の書式を当社へ送信する方法を含みます)意思表示があった場合に、契約を終了することとします。当社が受領した日を解約申込日と定め、決済スケジュールに準じて遅滞なく利用料の決済を停止します。既に支払った利用料の対象月の末日を解約日と定め、機器の利用を停止します。解約日以降は、当社からの指示に従いWi-Fi機器の返却または処分を行うものとします。機器、回線等の撤去工事が必要である場合には、これに必要な諸費用は契約者の負担とします。

第15条(サービスの中止・中断)当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができます。

(1)当社のネットワーク設備の保守もしくは⼯事を定期的または緊急に行う場合。

(2)天災事変、火災、盗難その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合。

(3)契約者の支払滞納期間が2か月以上に及んだ場合。

(4)その他、当社が本サービスの運営上、⼀時的な中断が必要と判断した場合。

第16条(契約の解除)契約者および当社は、相手方が契約内容に定められた義務の履⾏を怠った場合は、その履行を勧告し、相手方が2か月以上その義務を履⾏しないときは、契約を解除することができます。

2.契約者および当社は、契約有効期間中にもかかわらず特別の事情を生じた場合、書面による1か月前の予告期間をもって相手方の承諾を前提に契約を解除することができます。

第17条(禁止事項)当社が提供する電気通信設備は、当サービスの運営を行うためにのみ使用することとします。よって当サービスの運用以外の目的の為に使用、改変、設定の変更等を行う事は出来ないものとします。

2. 本サービスにおいて、契約者または利用者による次の各号の行為を禁止します。

(1)当社若しくは他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

(3)他人を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他人への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為

(5)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為

(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為

(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為

(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為

(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為

(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為

(11)他人になりすまして公衆無線LANサービスを利用する行為

(12)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為

(13)迷惑メール(無断で他人に送信される、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール又は社会通念上他人に嫌悪感を抱かせる若しくはそのおそれのある電子メールをいいます。)を送信する行為

(14)顧客勧誘の手段に迷惑メールを利用するWebサイトの運営を行う行為

(15)他人の設備等又は公衆無線LANサービスの設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為

(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為

(17)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為

(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為

(19)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為

(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為

(21)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為

(22)Webサイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他人のID及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為

(23)その他公序良俗に違反し又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為

第4章 保守

第18条(保守の対象機器)保守の対象となる機器は(以下「対象機器」といいます)、当社がサービス提供のために設置した電気通信設備とします。

第19条(保守サービスの範囲)保守サービスとは、当社が所有または使用権をもつ対象機器に故障が発⽣した場合、当社が契約者の要請に基づき、交換保守を無償で行うことを⾔います。ただし、修理・調整の結果、部品交換を要する場合は、第22条の規定に従うものとします。

2.訪問保守の場合、有償とします。

3.保守対応時間は第24条記載の時間帯に限るものとし、保守対応時間が保守サービス時間帯を超えることが明らかな場合には、翌営業日の保守サービス時間帯に対応するものとします。

4.当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとし、この再委託により発⽣する債務はすべて当社が負うものとします。

5.次のいずれかの事由によって生じる対象機器の修理および調整等の諸作業については、これを本条第1項の範囲に含めないものとし、機器弁済費用を申し受けます。

(1)対象機器の保証書等に記載された使用方法に反した契約者の利用取扱いに起因する障害。

(2)当社の技術員および当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する場合。

(3)契約者もしくは契約者の関係者が対象機器を破損させた場合。

(4)契約者が当社の承諾なしに対象機器に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合。

(5)天災事変、火災、盗難その他不可抗⼒に起因する場合。

6.保守サービスには対象機器の陳腐化による当社の判断による機器の交換・更新を含むものとします。

第20条(保守サービスの料金)保守サービスの料金は、月額基本料金に含むものとします。

第21条(設置場所変更)契約者が対象機器の設置場所を変更しようとする場合は、事前に新しい設置場所を当社に通知するものとします。

2.設置場所変更における工事は契約者が行うこととし、変更に必要な諸費用は契約者の負担とします。

3.設置場所の変更に伴い、契約内容の変更を当社が必要と判断した場合、当社は別途契約者と協議のうえ、契約内容を覚書で変更または解除することができます。

第22条(保守に係る部品交換)対象機器の保守に必要とする交換部品・付属部品等の取扱いについては、無償といたします。

第23条当社が対象機器に保険をかけ、当社が保険金受取人になることを契約者は防げないものとします。

第24条(保守サービス対応・受付時間帯)保守サービスの対応・受付時間帯は、以下の時間帯で対応・受付をいたします。

月曜〜金曜(祝祭日・年末年始を除く)10:00~18:00

第25条(保守サービスの提供期間)保守サービス提供期間は、第14条の本契約の終了の規定に準ずるものとします。

第26条(保守サービスの解約)保守サービスの解約は、第16条の本契約の解除をもって履⾏されるものとします。

第5章 支払

第27条(請求ならびに支払方法)契約者は、当社が規定する初期費用、利用料およびその他費用を当社に支払うものとします。

2.当社は、契約者が支払わなければならない初期費用、利用料、およびその他費用を申込み時に契約者に通知するものとします。

3.当社は、支払われた初期費用、利用料、およびその他費用を本約款に特段の規定がある場合を除き、返還いたしません。

4.契約者は、第2条の定めに従い本約款が改定され、利用料の改定が行なわれた場合、既に支払った利用料(以下「前払い利用料」といいます。)と改定された利用料との過不足を当社からの請求に従い改定後利用料の適用開始日の属する月の末日までに精算するものとします。なお、利用料の値下げの改定の場合、前払い利用料の余剰は、次回以降の利用料の支払いの一部に充当し、債権債務が対当額をもってそれぞれの発生期日にて相殺されることを契約者、当社は予め合意するものとします。

第28条(延滞利息)契約者が支払うべき初期費用、利用料、およびその他の本サービス契約に基づく金銭債務に関し、当社が定める支払期日を1ヶ月超えても契約者が支払わない場合、当社は、支払期日の翌日から起算して支払われた日の前日までの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、契約者に対し請求できるものとし、契約者はその請求に従いそれを支払うものとします。

第6章 権利義務譲渡・地位の継承

第29条(権利義務譲渡)契約者は、本サービス契約上の権利、義務、およびその他本サービス契約上の地位の全部もしくは一部について、譲渡、質入、賃貸、並びにその他の処分をすることはできません。

第30条(契約者の地位の継承)契約者の本サービス契約上の地位は、会社法に基づく事業承継または法定相続等による場合かつ当社が別途その承継を承諾した場合に限り第三者が承継することができるものとします。

2.本サービス契約上の地位の承継を受けることを希望する者は、速やかに当社が指定する方法により、事業承継の事実、およびその他当社の指定する事項を当社に通知しなければなりません。なお、当社が本サービス契約上の地位の承継を承諾しない場合、その地位の承継を希望した者が本サービスの提供を受けるためには、新規の契約申込をする必要があります。

第7章 個人情報の保護

第31条(個人情報の取り扱い)当社は、保有する契約者の個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および当社が別途定める「プライバシーポリシー」に基づいて適正に取り扱います。

2.当社は、本サービスの加入者の個人情報について以下の目的で利用します。 

(1)お客様との商談、お打ち合わせ等

(2)商品、資料等の発送

(3)サービス、イベント等のご案内送付

(4)顧客サポート、メンテナンスの提供

(5)お問い合わせ・ご相談への対応

(6)各種サービスの提供

(7)サービス開発、アンケート調査実施、モニター等の実施

(8)契約の履行

(9)料金の決済

3.当社は、当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い個人情報を適切に保護し、(イ)加入者の同意が得られた場合、(ロ)法令等により開示が求められた場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合または消費者センター、弁護士会等の公的機関から正当な理由に基づき照会を受けた場合、(ハ)合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に必要に応じ開示する場合において、個人情報を提供することがあります。

4.当社は、当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、本条第2項の利用目的の範囲内で業務の全部または一部を第三者に委託する場合があります。

第32条(本人確認と代理人による請求)当社は、個人情報の開示・訂正の請求を受けたときは、請求を行う者が本人または代理人であることの確認を、個人情報取扱規程に定める手続により行います。

第8章 損害賠償

第33条(損害賠償)当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が停止した場合には、そのサービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信・通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻を起算として、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約書に定めた基本月額料金を発生した金額とみなし、その額に限って賠償します。

2.天災地変その他不可抗⼒等、当社の責めに帰さない事由により、本サービスの提供が停止した場合には、当社は速やかに契約者に通知の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。また、その停止により契約者に発⽣した損害、逸失利益については、当社は⼀切の賠償責任を負わないものとします。

3.契約者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が停止した場合には、当社は、契約者の申し出により契約者と協議の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費用については契約者の負担とします。

第34条(協議)本サービス契約の履⾏に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努めるものとします。

2.前項の協議を⾏ってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9章 雑則

第35条(準拠法)本契約約款の成立、効⼒、解釈および履⾏については、⽇本国法に準拠するものとします。

第36条(承諾の限界)当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等公衆無線LANサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

第37条(秘密の保持) 当社は、公衆無線LAN契約解除の後を含め、第6条(契約の申込)に規定する事項その他公衆無線LANサービスを提供する業務に関連して知り得た情報であって、一般に公表されていない利用者の情報を公表又は漏洩しないものとします。

2.契約者は、契約者が知り得た当社の情報について、前項の規定と同様に守秘していただきます。

第38条(特約条項等) 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で公衆無線LANサービスの提供をすることがあります。 この場合、当社と契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。

第39条(法令に規定する事項) 公衆無線LANサービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。

第10章 附則


2021年6月10日 制定
2021年12月18日 最終改定